介護保険の運営主体は市区町村であり、40歳以上の国民が介護保険料を支払います。
介護サービスが必要となった以下の被保険者が利用することができます。
- ○第1号被保険者
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- 65歳以上で、認知症や寝たきり等で日常的に介護を要する方(要介護状態)
- 65歳以上で、常時の介護でなくても一定の支援が必要な方(要支援状態)
- ○第2号被保険者
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40歳から64歳までの医療保険に加入している方で、老化が原因となる16種類の特定疾患により介護が必要な方
- ◆特定疾患
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- ・末期癌
- ・筋萎縮性硬化症
- ・骨折を伴う骨粗鬆症
- ・パーキンソン病関連疾患
- ・脊髄小脳変性症
- ・早老症
- ・脳血管疾患
- ・慢性閉寒性肺疾患
- ・関節リウマチ
- ・後縦靭帯骨化症
- ・多系統萎縮症
- ・閉塞性動脈硬化症
- ・脊柱管狭窄症
- ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- ・初老期における認知症
- ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請の流れ
- 利用者または家族が市区町村に申請
- 訪問調査・医師の意見書提出
- コンピューターによる判定
- 介護認定審査会による判定 ●要介護度認定区分と支給限度額はこちらをご参照ください。
- 非該当
- 要支援1・
要支援2 - 要介護状態となるおそれがあり、サービスが日常生活に支援が必要な方
- 要介護1~
要介護5 - 寝たきりや認知症で介護が必要な方
- 地域支援事業
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- ・介護予防事業
- ・市区町村の実情に応じたサービス
- 予防給付
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- ●介護予防サービス
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- ・介護予防福祉用具貸与
- ・介護予防通所介護
- ・介護予防訪問介護 など
- ●地域密着型介護予防サービス
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- ・介護予防小規模多機能型居宅介護
- ・介護予防認知症対応型共同生活介護 など
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- 介護給付
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- ●居宅サービス
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- ・福祉用具貸与
- ・訪問介護
- ・訪問看護 など
- ●地域密着型介護サービス
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- ・小規模多機能型居宅介護
- ・夜間対応型訪問介護
- ・認知症対応型共同生活介護 など
- ●施設サービス
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- ・特別養護老人ホーム
- ・介護老人保健施設
- ・介護療養型医療施設 など
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●要介護度認定区分と支給限度額平成26年4月1日~
要介護度 | 認定の目安 | 支給限度額 | |
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予防給付 | 要支援1 | 日常の基本動作はほぼ自分で行えるが 要介護状態になることを予防するための支援を要する状態 | 50,030円 |
要支援2 | 要支援1の状態から日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | 104,730円 | |
介護給付 | 要介護1 | 要支援の状態から日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 | 166,920円 |
要介護2 | 要介護1の状態よりも日常生活動作を行う能力が さらに低下し、部分的介護を要する状態 | 196,160円 | |
要介護3 | 日常生活においてほぼ全面的な介護が必要となる状態 | 269,310円 | |
要介護4 | 日常生活において介護なしでは生活を営むことが困難な状態 | 308,060円 | |
要介護5 | 日常生活において介護なしでは生活を営むことがほぼ不可能な状態 | 360,650円 |